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KUSHIRO INDUSTRIAL ASSOCIATION PLAZA
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釧路市異業種交流プラザ運営規約

(目的)
第1条
 本会は、異なった分野の意欲ある企業が結集し、企業間の情報技術の交換、並びに提携により、技術開発、新技術の導入等を目指し相互の 技術レベルと経営の向上を図り、もって参加企業の発展と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(名称)
第2条
 本会の名称は、釧路市異業種交流プラザとする。
(会員)
第3条
 本会の会員は技術開発、新技術の導入等を志向する釧路市内に事業所を有する企業、及び本会の趣旨に賛同する者によって組織する。
(登録者)
第4条
 本会の会員の代表者又は代表者が指名する者(以上、登録者)によって運営する。
(事業)
第5条
 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)技術、経営情報の交換
 (2)研究開発に関する情報、資料の提供
 (3)新製品、新技術の共同研究、開発
 (4)工場・市場等の視察会、研究会、講演会等の開催
 (5)他の異業種交流グループとの情報の交換、研究交流
 (6)行政、研究機関、高等教育機関等との連携
 (7)その他目的達成に必要な事業
(役員)
第6条
1 本会に次の役員を置く。
    代表幹事    1名
    副代表幹事   1名
    幹事     若干名
    会計監事    2名
2 代表幹事及び副代表幹事並びに監事は総会で会員の互選により選出する。
3 会計監事は、代表幹事が総会の同意を得て選出する。
4 役員の任期は2年間とし再任は妨げない。
(役員の職務)
第7条
1 代表幹事は会を代表し、会務を総理する
2 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、重要な会務を参画する。
4 会計監事は会の会計を監査する。
(機関)
第8条
1 本会に次の機関を置く。
 (1)総 会
 (2)幹事会
2 総会は年1回開催する。但し、代表幹事が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することが出来る。 
3 総会は会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
4 総会は予算、決算、事業計画、規約改正、役員選出、その他特に重要な事項を審議、決定する。
5 幹事会は代表幹事、副代表幹事及び幹事で構成し、必要に応じ代表幹事が招集する。
6 幹事会は本会の運営に必要な事項を審議する。
7 本会の事業推進のため幹事会が必要と認めたときは、部会或は研究会を置くことが出来る。
(例会)
第9条
 本会の事業として例会を開催することとし、例会は代表幹事が招集し、原則として毎月1回程度開催する。
(顧問及びアドバイザー)
第10条
1 本会の事業の円滑な推進を図るため、本会に顧問、アドバイザー及びオブザーバーを置くことが出来る。
2 顧問、アドバイザー及びオブザーバーは会議に出席し、意見を述べることが出来る。
(会費)
第11条
1 本会の運営経費は会費、寄付金等の収入によって賄う。
2 会費の額については総会において決定する。
3 前項の会費の他、必要な費用が生じた場合は、別途徴収することが出来る。
(事業及び会計年度)
第12条
 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事務局)
第13条
 本会の事務局は、代表幹事の定めるところに置く。
(会員の遵守事項)
第14条
 本会で知り得た情報等については、相手企業の権利を尊重し相互信頼をもって秘密保持に努めること。
(加入及び脱会)
第15条
1 本会に加入を希望するものは書面により申し込むものとし、幹事会の承認を受けなければならない。
2 脱会しようとする者は書面でもって通知した上で脱会することが出来る。

(付則)
  この規約は昭和62年9月11日から施行する。
  この規約は平成9年4月18日から施行する。
  この規約は平成16年5月8日から施行する。
  この規約は平成21年4月13日から施行する。